公正証書遺言は、遺言者が公証人に依頼して公証人が作成する遺言書です。
具体的には、公証役場で、証人2人の立会のもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認して、内容に間違いなければ、遺言者と公証人と証人がそれぞれ署名・押印して作成します。
公正証書遺言の「原本」は公証役場に保管され、「正本」と「謄本」が遺言者に交付されます。
公正証書遺言を作成するときは、公証人への手数料が必要です。手数料は、遺言の目的となる財産の価額に対応する形で、法令で決められています。
(1) 相続人(受遺者)ごとに、遺言の目的となる財産の価額を算出し、その価額を下の表に当てはめて、手数料を算出します。
(2) (1)で算出した相続人(受遺者)ごとの手数料を合計します。
(3) 遺言の目的となる財産の合計額(財産全体の金額)が、1億円以下のときは、(2)の合計額に1万1000円を加算します。
(4) 遺言で祭祀の主宰者を指定する場合は、さらに1万1000円を加算します。
財産の価額 |
手数料 (※公証人へ支払う手数料) |
---|---|
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超える部分について |
5000万円ごとに1万3000円加算 |
1億円を超える部分について |
5000万円ごとに1万1000円加算 |
1億円を超える部分について |
5000万円ごとに8000円加算 |
※その他、遺言書の正本や謄本の交付手数料などが必要となります。
※病気や高齢などで公証人に自宅や老人ホーム等に出張してもらう場合は、日当や交通費が必要となり、また上記の手数料が50%加算されます。
(計算例)
総額3000万円の財産を、配偶者に2000万円、子2人にそれぞれ500万円ずつ相続させる公正証書遺言の場合の計算
・配偶者の分(2000万円)の手数料=23,000円
・子の分(500万円×2人)の手数料=11,000円×2人=22,000円
・遺言加算=11,000円
・合計=56,000円
(他、遺言書の正本や謄本の交付手数料等で1,000円程度)
公正証書遺言を作成するには、作成当日に証人2人の立会いが必要となります。
証人は、遺言者本人に間違いがないこと、自身の意思に基づいて遺言をしたこと、公証役場で公に作成されたことを確認するために必要とされています。
証人は、第三者的な立場の人である必要があります。
証人になることができない人
・未成年者
・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
直接的な利害関係にある推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人の立場になる人)や、受遺者(遺言により財産を貰う立場の人)だけでなく、その配偶者や直系血族(いわば身内)も証人となることができません。
適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で手配もしてもらえます。また、当事務所では、当事務所の行政書士が証人になったり、他の士業専門家をご紹介させていただきます。専門家には守秘義務が課せられていますのでどうぞご安心ください。
(証人手配には証人への謝礼金(1万円程度)が必要となります。)