これまで、遺言とは何か、どういう特徴があるのか、について基本的な事項をまとめてきました。
ここからは、遺言はどういうふうに書かなければならないか、という形式的な条件をみていきます。
遺言書は、法律で決められた方式によって作成しなければ、無効となります。
遺言は、その人の最終意思ですから、本当にその人の意思で書かれたのかを確認できるものでなければなりません。亡くなった後に、「これは本当にあなたの意思ですか?」とか、「本当にあなたが書いたものですか?」と問うことはできませんから、作成の方式が法律で厳重に定められているのです。
(1)普通方式・・・「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、秘密証書遺言
(2)特別方式・・・危急時遺言、隔絶地遺言
※特別方式の遺言は、死が直前に差し迫っているなどの特別な状況で行う遺言です。このサイトでは、普通方式の遺言のうち、特によく利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご紹介します。