反社会的勢力等排除宣言|大阪・和歌山|行政書士・社会保険労務士総合事務所シーガル

反社会的勢力等排除宣言

行政書士総合事務所シーガル及び社会保険労務士総合事務所シーガル(以下「当事務所」といいます。)は、行政書士業務及び社会保険労務士業務の適正確保、並びに当事務所の基本理念に基づき社会経済活動の健全な発展に寄与するため、次の通り宣言いたします。

 

1.当事務所は、反社会的勢力と一切の関係を持ちません。

 法人、団体、個人を問わず、反社会的勢力及び反社会勢力と関係のある方からのご依頼をお断りします。ご依頼者様が反社会的勢力であること又は反社会的勢力と関係があることが判明したときは、依頼された業務を中止し契約を即時に解除します。

 

 

2.当事務所は、不当要求には一切応じません。

 法人、団体、個人を問わず、ご依頼者様が暴力的要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、違法又は不正若しくは不当な行為を要求する行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて当事務所及び当事務所関係者の信用を毀損し又は業務を妨害する行為、その他これらに類似する行為をされたときは、依頼された業務を中止し契約を即時に解除します。また、警察機関等に通報するとともに捜査等に対して必要な協力を行います。

 

 

3.当事務所では、業務の契約を締結するにあたって、当事者及びその関係者が反社会的勢力ではないこと等を相互に表明・確約します。

 ご同意いただけない場合はご依頼をお受けできませんのであらかじめご了承ください。

 

 

(反社会的勢力とは)
 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。

 

平成29年9月1日制定
令和4年9月1日改定(事務所名称変更)