人はだれでも、遺言をする・しない、遺言の変更や撤回をする・しない、を自由に決めることができます。これを「遺言自由の原則」といいます。
ただし、遺言の内容は自分の死後の財産処分など重要なものとなりますので、遺言の内容を理解できる判断能力「遺言能力」がなければ遺言をすることができません。
自分のする遺言が、法的にどのような効果を生じるのかを理解する能力のことをいいます。
(遺言能力は、遺言をするときに有していなければなりません。)
また、遺言は亡くなった方の最終意思を尊重するものですから、民法ではできるかぎりの方が遺言ができるよう、未成年であっても15歳以上であれば遺言できるとしています。
成年被後見人の方も、判断能力が回復しているときに医師が2人以上立会い、一定の方式に従って遺言をすることができます。
(遺言は本人の最終意思を確認し、その意思を尊重することが重要ですので、未成年者や成年被後見人の法定代理人(親など)が本人の代わりに遺言を行うことはできません。)