遺言とは、その人の生前の意思表示を、死後に実現させる制度です。
では、どんな内容の意思表示でも、死後に効力が発生して実現されるのでしょうか?
実は「遺言できる事項」は、法律(民法)で定められていることに限られています。
民法に定められたこと以外の事項を遺言書に記載しても、法的な効果は有しません。遺言書に書いた内容について、何でもかんでもが「遺言」としての効力が認められるわけではないということです。
ではなぜ、「遺言できる事項」は限られているのでしょうか?
遺言は、その人の最終の意思表示であり、それを死後に反映させるものですが、その内容は、財産の権利関係や身分関係など、非常に重要なものばかりです。普通の売買契約や贈与などは、相手の方と合意したうえで行いますが、遺言は相手方のいない単独行為であり、その人の意思で一方的に決めてしまうという面があります。
遺言をする人だけの意思で決めてしまいますので、何でもかんでも法的効力を認めてしまうと、不測の不利益が生じるおそれがあるので、遺言できる事項は限られているのです。
遺言できる主な事項は、次のとおりです。
なお、遺言できる事項以外のことでも、遺言の「付言」として書きそえることができます。
【遺言できる主な事項】
・相続分の指定
・遺産分割の指定、禁止
・遺贈
・遺言執行者の指定
・遺言の撤回
・相続人の廃除、排除の取消
・遺言認知
・未成年後見人の指定
・祭祀主催者の指定
など
民法で定める「遺言できる事項」ではない事でも、遺言書に書いた方がよい(書きたい)事項があれば、遺言書に「付言」として書き入れることができます。
「付言」は、法律で定められた遺言事項ではないため、法的な効力はありませんが、遺言をのこした主旨などを書くことで、遺言者の気持ちをのこすことができ、また、相続人間の紛争を未然に防ぐことが期待できます。
【付言の例】
・特定の相続人に多くの財産を残す場合はその理由
(長年看病をしてくれた、など)
・家族が協力し合って仲良くすること、などの遺訓
・家族への感謝の言葉
・葬儀の方法 など