自筆証書遺言は、遺言者が、全文と日付のすべてを手書きし、署名・押印して作成する遺言書です。遺言書の保管は、一般的には、本人で保管するか、亡くなられたことをすぐに知ることができる人に委ねます。
【メリット】
【デメリット】
- 相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要(保管制度利用の場合は除く)なので、公正証書遺言に比べて遺言の執行に時間と手間がかかります。
- 本人の意思で作成したことを死後に立証することは困難なので、信憑性は公正証書遺言に比べて低くなります。
- せっかく書いたのに発見されなかったり、偽造や変造をされたり、隠されたり、破棄されたりする危険があります(保管制度利用の場合は除く)。