(8)自筆証書遺言とは?(メリット、デメリット)

自筆証書遺言は、遺言者が、全文と日付のすべてを手書きし、署名・押印して作成する遺言書です。遺言書の保管は、一般的には、本人で保管するか、亡くなられたことをすぐに知ることができる人に委ねます。

 

【メリット】
  • 自分1人で作成できます。(証人が不要です。)
  • 遺言した事や遺言の内容を秘密にできます。
  • 費用がほとんどかからず手軽に作成できます。

 

【デメリット】
  • 相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要(保管制度利用の場合は除く)なので、公正証書遺言に比べて遺言の執行に時間と手間がかかります。
  • 本人の意思で作成したことを死後に立証することは困難なので、信憑性は公正証書遺言に比べて低くなります。
  • せっかく書いたのに発見されなかったり、偽造や変造をされたり、隠されたり、破棄されたりする危険があります(保管制度利用の場合は除く)。
  • 法定の要件を満たさず無効になる危険があります。