(10)自筆証書遺言か公正証書遺言か?

前のページで、自筆証書遺言のメリットデメリット公正証書遺言のメリットデメリットをご紹介してきましたが、自筆証書遺言か、公正証書遺言か、結局のところ、どちらがよいのでしょうか?

 

 遺言の種類によって、遺言の効力自体に違いが生じる事はありません。
 どちらの遺言をしても遺言としての効力は同じであり、どちらかが優先されるといったことはありません。例えば、もし遺言書が2通でてきた場合、優先する基準は「遺言を作成した日付」であり、日付の新しい方が優先され、遺言書の種類は影響しません。

 

 では、効力が同じなら、遺言書はどの方式で作成すればよいのでしょうか?

 

 一般的には、公正証書遺言がおすすめされていますが、その理由は、公正証書遺言のメリットである法的効力の確実性、保管の安心性、すみやかな執行が可能(検認手続が不要)であること、です。当事務所でも公正証書遺言がおすすめだと考えておりますし、筆者も遺言をするなら公正証書遺言が第一選択肢になります。

 

 ただ、どの方式がよいか、は作成される方の事情やその時の状況、希望により異なりますので、一概にどれがよい、とか、公正証書遺言を絶対おすすめする、ということはできません。
 それぞれの遺言書の作成方法や費用、メリットとデメリット、こういった特徴をきちんと把握して、ご自身の状況と希望を踏まえて、ご自身にあった方式を選択するのが一番よいと思われます。

 

 自筆証書遺言か公正証書遺言か、その判断にお悩みの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。