前のページで、自筆証書遺言のメリットデメリット、公正証書遺言のメリットデメリットをご紹介してきましたが、自筆証書遺言か、公正証書遺言か、結局のところ、どちらがよいのでしょうか?
遺言の種類によって、遺言の効力自体に違いが生じる事はありません。
どちらの遺言をしても遺言としての効力は同じであり、どちらかが優先されるといったことはありません。例えば、もし遺言書が2通でてきた場合、優先する基準は「遺言を作成した日付」であり、日付の新しい方が優先され、遺言書の種類は影響しません。
では、効力が同じなら、遺言書はどの方式で作成すればよいのでしょうか?
一般的には、公正証書遺言がおすすめされていますが、その理由は、公正証書遺言のメリットである法的効力の確実性、保管の安心性、すみやかな執行が可能(検認手続が不要)であること、です。当事務所でも公正証書遺言がおすすめだと考えておりますし、筆者も遺言をするなら公正証書遺言が第一選択肢になります。
ただ、どの方式がよいか、は作成される方の事情やその時の状況、希望により異なりますので、一概にどれがよい、とか、公正証書遺言を絶対おすすめする、ということはできません。
それぞれの遺言書の作成方法や費用、メリットとデメリット、こういった特徴をきちんと把握して、ご自身の状況と希望を踏まえて、ご自身にあった方式を選択するのが一番よいと思われます。
自筆証書遺言か公正証書遺言か、その判断にお悩みの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。