(11)遺留分とは何のこと?どんなとき考える?

相続や遺言の話の中で、「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉をお聞きになったことはないでしょうか。
 さて、遺留分とは何のことでしょう?また、どんなときに、この遺留分を考えることになるのでしょう?

 

遺留分とは

 まず、遺留分とは、一定の相続人が最低限取得することのできる相続分のことであり、民法に定められています。簡単に言うと、「相続人に認められる最低限の権利」のことです。

 

遺留分がある相続人

 遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
 兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者、子や親などに遺留分があります。さらに、代襲相続人は、被代襲相続人の地位をそのまま引き継ますから、子が先になくなっていた場合の孫など、代襲相続人にも遺留分があります。

 

遺留分の割合

 では、遺留分のある相続人には、どれだけ遺留分が認められるのでしょうか?
 遺留分のある相続人に認められる遺留分の割合は、次の通りです。

 

 (1) 直系尊属のみが法定相続人になる場合 1/3
 (2) 上記以外の場合 1/2

 

 これだけだとわかりにくいので、以下の計算例をご参考ください。

 

(割合の計算例)

・配偶者のみが相続人だった場合
 遺産相続全体の1/2が遺留分となり、相続人は配偶者のみなので、配偶者の遺留分は1/2となります。

 

・配偶者と子の2人が相続人だった場合
 相続人全体の遺留分は遺産相続全体の1/2です。配偶者と子の2人の法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/4ずつですから、配偶者の遺留分は1/2×1/2で「1/4」、子の遺留分はそれぞれ1/2×1/4の「1/8」となります。

 

・父母のみが相続人だった場合
 相続人全体の遺留分は遺産相続全体の1/3です。父母の法定相続分はそれぞれ1/2ですから、父と母の遺留分はそれぞれ1/3×1/2の「1/6」となります。

 

・配偶者と兄弟姉妹が相続人だった場合
 兄弟姉妹には遺留分がありませんが、配偶者が相続人になっていますので、相続人全体の遺留分は遺産相続全体の1/2です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、この1/2の遺留分は全て配偶者に認められます。

 

 

遺留分の行使

 実際に遺留分を請求することを、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している人に対して、意思表示をすることで効力が発生します。

 

 遺留分減殺請求の方法は、特に法律上決められていませんが、確かに請求したことを証明するために、内容証明郵便がよくつかわれます。また、遺留分減殺請求は意思表示をすることで効力が生じるのですが、請求に応じてもらえずトラブルになったり、話し合いができないなどの場合は、裁判所の調停や訴訟の利用を検討していくことになります。

 

 なお、遺留分減殺請求の意思表示は、相続が開始したことと、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内にしなければいけません。それらを知らなくても、相続が開始したときから10年が経過してしまうと、遺留分減殺請求権はなくなってしまいます。

 

 ※「遺産分割」には期限がありませんが、「遺留分の請求」は期限があるので注意が必要です。

遺留分を考えるのはどんなとき?

相続人には、民法で法定相続分が定められているのだから、法定相続人であれば相続財産をもらえるはずではないのでしょうか?なぜ遺留分なんて制度が必要なのでしょうか?

 

 これは、法定相続分は、民法が定める一応の割合であって、必ずしもその通りに遺産を分ける必要がないことと、遺言によって、法定相続分とは異なる分け方を指定したり、相続人ではない人に遺贈(死後に贈与する意思表示)することができるためです。(このあたりはこちらの法定相続分のページをご参考ください。)

 

 例えば、被相続人(亡くなった人)が生前に遺言で遺産の分け方を指定していると、相続財産は基本的にその遺言者の意思に従って分配されることになりますが、遺言の内容がある特定の相続人だけに財産を相続させ、その他の相続人にはビタ一文配分されないものだったらどうでしょう?また、被相続人が、遺言で全くの他人に財産の全てを遺贈してしまい、相続人に何も残らなかったらどうでしょう?

 

 こんなときのために、遺留分は認められているのです。

 

 

(もう少し具体的に・・・)

 例えば、妻に先立たれた夫が亡くなり、2人の子が残されました。ところが、その夫の遺言書が見つかり、妻の死後に世話になった内縁関係の妻(内縁の妻には相続権はありません。)に財産の全てを遺贈する(あげる)、という内容だったとすると、法定相続人であるはずの子2人は全く相続財産がわたらないことになります。
 しかしこの場合、子2人には、相続財産全体の1/2を頭数で割った1/4ずつ遺留分を有します。そこで、相続財産を取り戻すには、その内縁の妻に対し「遺留分減殺請求」の意思表示をすることになるのです。
 法定相続どおりであれば、子はそれぞれ1/2ずつ財産を相続できたのですが、遺留分では1/4ずつとなります。これは、残された相続人への配慮と、故人の最後の意思を共に法が尊重した結果ということになります。
 ただ、この遺留分減殺請求を行使するかしないかは、子2人それぞれの意思によります。2人とも行使しなければ、相続財産を取り戻すことなく遺言書通りの結果になりますし、子のうち1人だけが行使することもありえます。
 「遺言によっても遺留分を侵害する事は出来ないが、遺留分を侵害する遺言であっても有効」とされるのは、このためです。

 

 

 ですから、遺留分は、遺言をするさいに、特定の相続人に偏った形で配分する場合や、相続人ではない人に遺贈しようとするときなどは、よく考えておかなければいけません。
 また、疎遠になってしまった家族の相続において、知らない間に遺留分が侵害されている、という場合もありえます。

 

 このあたりは、個々の事情により様々なケースが考えられ、法律を読むだけではなかなか気づきにくいものですので、不安なこと、疑問に思ったこと、ささいなご質問でも、どうぞお気軽にご相談ください。