(2)なにを相続するのか?

相続が開始すると、被相続人※の財産に属した一切の権利義務は、例外を除いて、すべて相続人※が承継します。

 

 例えば、不動産や預貯金、車や貴金属などのプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産もずべて引き継ぎます。これを、相続は「包括承継」である、と表現します。

 

 

※被相続人・・・相続財産をのこして亡くなった人のこと
※相続人・・・被相続人がのこした財産を受けつぐ権利をもつ人のこと

相続の対象にならないもの

相続は、被相続人の権利義務を包括的に承継するものですが、例外もあり、次のようなものは相続の対象になりません。

 

被相続人の一身に専属したもの

(例)雇用関係、技術作品を作る債務、生活保護受給権、著作権など
 これらは、個人の才能や地位などに関係するため、相続の対象にはなりません。

 

祭祀財産

(例)系譜、祭具、墳墓など
 これらは、祖先の祭祀を主宰すべき人が承継することとなります。決め方は、まずは、被相続人の指定があるときは指定された人、指定がない場合には慣習により決め、慣習が明らかでない場合には家庭裁判所の審判で決まります。

 

死亡退職金、未支給年金、遺族年金

(例)従業員の死亡により勤務先から支払われる退職金、被保険者の死亡により支払われる年金など
 これらは、企業の就業規則や法令などで受給権者の範囲や順序が決められているので、受給権者が自己の固有の権利として取得することになり、被相続人から相続する財産にはあたりません。
(遺産分割の協議において金額や事情を考慮して特別受益として扱うことはあり得ます。)

 

生命保険金

 生命保険は、指定された受取人等に支払われるものですから、受取人が自己の固有の権利として取得することになり、被相続人から相続する財産にはあたりません。
(遺産分割の協議において金額や事情を考慮して特別受益として扱うことはあり得ます。)

 

お香典

 お香典は、死者への弔意、葬祭費用など遺族の経済的負担の軽減などを目的とする葬儀主宰者や遺族への贈与であるため、相続財産には含まれません。一般的には、まずは、葬祭費用に充当し、あまりがあれば葬儀主宰者が以後の供養、祭祀などに充当します。