相続人(財産を受けつぐ権利をもつ人)は、民法で定められており、「法定相続人」とよびます。
法定相続人には、「配偶者」と「血族」の2類型あります。
(1) 「配偶者(内縁者は含みません)」は、常に相続人となります。
(2) 「血族(子ども、両親、兄弟姉妹など)」は、順位がついていて、先順位の者がいれば後順位の者は相続人になりません。
法定相続人と相続の順位について、表と図にまとめましたのでご参考ください。
順 位 | 法定相続人 | 備 考 |
---|---|---|
(常に相続人) | 配偶者 | ※内縁関係は相続人になりません。 |
第1順位 | 子、又はその代襲相続者(孫など) | ※再代襲あり |
第2順位 | 直系尊属(両親など) | ※直近の直系尊属が優先されます |
第3順位 | 兄弟姉妹、又はその代襲相続者(甥や姪) | ※再代襲なし |
※第2順位は、第1順位の相続人がいない場合に、相続人となります。
※第3順位は、第1順位、第2順位の相続人がいない場合に、相続人となります。
※「法定相続分」については、こちらをご参考ください。
被相続人の死亡以前に、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が死亡(又は欠格・排除)で相続権を失ったとき、その直系卑属(子など)がその人に代わって、その人の受けるべき相続分を相続する制度です。
※相続放棄した人の子や、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できない、など、例外はあります。