(4)だれが相続人になるのか?

相続人(財産を受けつぐ権利をもつ人)は、民法で定められており、「法定相続人」とよびます。
 法定相続人には、「配偶者」と「血族」の2類型あります。

 

(1) 「配偶者(内縁者は含みません)」は、常に相続人となります。
(2) 「血族(子ども、両親、兄弟姉妹など)」は、順位がついていて、先順位の者がいれば後順位の者は相続人になりません。

法定相続人と相続の順位

法定相続人と相続の順位について、表と図にまとめましたのでご参考ください。

 

順 位 法定相続人 備 考
(常に相続人) 配偶者 ※内縁関係は相続人になりません。
第1順位 子、又はその代襲相続者(孫など) ※再代襲あり
第2順位 直系尊属(両親など) ※直近の直系尊属が優先されます
第3順位 兄弟姉妹、又はその代襲相続者(甥や姪) ※再代襲なし

※第2順位は、第1順位の相続人がいない場合に、相続人となります。
※第3順位は、第1順位、第2順位の相続人がいない場合に、相続人となります。

 

「法定相続分」については、こちらをご参考ください。

 

 

相続関係図

 

 

「代襲相続」とは

 被相続人の死亡以前に、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が死亡(又は欠格・排除)で相続権を失ったとき、その直系卑属(子など)がその人に代わって、その人の受けるべき相続分を相続する制度です。

 

 ※相続放棄した人の子や、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できない、など、例外はあります。