例えば、被相続人を殺めてしまったなど、相続秩序を侵害する非行をした相続人については、その相続権を法律上当然に剥奪する制裁があり、これを相続欠格といいます。
遺言書の作成について、詐欺や脅迫によって不当な干渉をしたり取消や変更をさせた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合も、相続欠格に該当します。
【相続欠格】
相続人から虐待や重大な侮辱行為を受けた場合には、被相続人は、家庭裁判所に相続排除の申請をすることができます。
家庭裁判所から相続排除の審判がおりたら、市町村役場に「推定相続人排除届」を提出することで廃除が適用されることになります。廃除された相続人は、相続人としての権利を失います。
なお、相続排除は、遺言書でもすることができます。
この場合は、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に排除の請求をすることになります。ですから、遺言書で相続排除をする場合は、遺言執行者を指定しておく必要があります。
※相続欠格、相続排除いずれも代襲相続は可能