相続は、その人が亡くなったときに開始します。
したがって、その人の死亡以前に死亡していた人には、相続人の資格がありません。これを「同時存在の原則」といいます。
ただし、被相続人(亡くなられた方)の子や兄弟姉妹が、被相続人より以前に亡くなっていた場合は、その子の子(孫)や兄弟姉妹の子(甥姪)に代襲相続が発生します。
※相続手続のときに、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍だけでなく、相続人の方の現在の戸籍を収集する必要があります。これは、同時存在の原則により、被相続人が亡くなられたときにその相続人の方が生存していたことを証明し、相続人の資格があることを確認するためです。