(7)遺産分割協議の内容は?協議書は必要?

さて、遺産分割協議をするにあたって、どのような内容で分割したらよいでしょうか。

 

 民法では、各相続人の相続分は法律で定められています(法定相続分)が、必ずしもこのとおりに分割する必要はありません。
 法定相続分を分け方の目安としつつ、遺産分割協議では、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決めることができます。もちろん、法定相続分どおりでもかまいません。ただし、協議成立には、相続人全員で協議し、相続人全員の合意が必要です。

 

 なお、分割の方法としては、以下の方法があります。

 

現物分割

 遺産を相続人で現実に分けて分割します。

 

換価分割

 遺産を売却し、その代金を配分します。

 

代償分割

 遺産の現物(例えば土地)を特定の相続人が取得し、取得者は他の相続人にその相続分に応じた金銭を支払う方法です。
 その現物を取得する相続人に、代償金の支払能力があることが必要です。

 

共有

 相続人がそれぞれ持ち分を有して、一つの物を所有する方法です。

マイナス財産も分割協議するのか?

相続財産のうち、マイナスの財産(借金やローンなどの債務)は、遺産分割の対象にはなりません。
 マイナスの財産は、相続の開始と同時に当然に分割されて、法定相続分により各相続人が負担することになります。

 

 例えば、被相続人(夫)に400万円の借金があったとして、相続人が妻と子ども2人であった場合、その借金は、法定相続分により、妻が1/2の200万円、残り1/2の200万円を2人の子どもがそれぞれ100万円ずつ負担することになります。

 

 マイナスの財産は、遺産分割の対象ではないので、仮に3人が話し合って、妻が全額の400万円を負担するときめても、それには債権者(貸主)の承諾が必要であり、承諾が得られない場合は、債権者から子どもに100万円ずつ返済を請求されても拒むことはできません。
 ただし、相続人の内部の話として、負担割合を決めておくことは可能です。

遺産分割協議書は必要か

無事、相続財産の配分の協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

 

 遺産分割協議書については、作成義務こそありませんが、実際の相続手続(不動産名義変更、銀行口座名義変更、相続税申告など)では、遺産分割協議書が必要となります。また、分割内容について後々トラブルが発生するのを防ぐためにも、決まったことはきちんと書面で残す方が望ましいです。

 

 遺産分割協議書は、様式や書き方に特に決まりはありません。
 ただ、重要な相続手続に通用する程度の証明書類であることが必要ですから、相続人全員が合意した遺産分割の内容を証する書類として、相続人全員の名前で作成して署名押印(実印)する、2ページ以上なら契印を押しておく、など作成のポイントはあります。

 

 遺産分割協議書の作成でお悩みの方は、どうぞご相談ください。