被相続人の財産は、相続開始により、相続人に包括的に承継(包括承継)されます。
一方で、相続財産を承継するにあたって、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という制度があり、「相続をする」・「限定的に相続する」・「相続しない」を選択することができます。これを「相続選択の自由」といいます。
その選択をするため、相続が開始したあと、相続財産の状況を調査してリスト(財産目録)を作成し、相続するのか、限定的にするのか、しないのか、を考える時間が与えられています。これを「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3カ月以内です。
この熟慮期間を過ぎた場合には、自動的に「単純承認」したことになります。
また、相続財産の一部でも使ってしまった場合も、自動的に「単純承認」したことになりますので、注意が必要です。
通常の相続のことです。相続人は、例外を除いて被相続人の一切の権利義務を包括的に承継します。(プラスの財産も、マイナスの財産もすべて引き継ぎます。)
単純承認をするための手続は特に必要ありませんが、次の場合は、単純承認したとみなされます。
・3カ月の熟慮期間が経過したとき
・相続財産の全部又は一部を処分したとき(使った場合など)
・背信的行為があったとき(限定承認や相続放棄をしたのに、相続財産を隠匿したり、私的に流用した場合)
相続人が、自らの意思で相続しないことを選択する事です。
相続による包括承継の効果を、全面的に拒否する意思表示であり、相続放棄をした人は「はじめから相続人にならなかった」とみなされます。
はじめから相続人にならなかったとされますので、相続放棄により、その他の相続人の法定相続分が変更されたり、後順位の相続人が相続人になったりすることがあります(相続放棄の連鎖)。
また、相続放棄をした人に関しては、代襲相続が発生しなくなります。
(手続き)
・熟慮期間内に家庭裁判所に申述する。