(6)建設業許可申請のやり方は?

建設業許可について、ご自分で申請されることを検討されている方もいらっしゃると思います。
 専門家に依頼するにしても、ご自身でされるにしても、申請のながれや審査手数料そのものは同じですので、「費用」を一番に考えればご自身での申請が可能であればそれにこしたことはないと思います。

 

 ただ、建設業の許可申請を行うには多くのステップを踏むことになり、慣れていなければ書類作成や証拠書類の収集に多大な「時間」と「労力」を要します。以下に、申請のやり方やポイント、何が難しいのかや当事務所にご依頼いただいた場合のメリットをコメントしておりますので、費用対効果のご検討にご参考いただければと思います。

 

 

STEP1 許可の要件を確認する

 まずは許可要件の確認からはじめます。
 (建設業法や各許可権者の発行する申請手引で確認します。)

 

 許可申請書は、記入例をみて書けばよい、という単純なものではありません。
 許可申請書は「許可要件を満たすことを主張する書面」ですから、いきなり記入例をみて書くと途中から何を書いたらよいかわからなくなってしまいます。
 ですから、まずは何を書かなければいけないか=許可要件を満たしていることを書く→では許可要件は何か?の確認からはじめます。

 

 

【当事務所にご依頼いただく場合】
 当事務所が熟知しておりますのでSTEP1は不要です。

 

 

STEP2 許可要件を満たしているかを確認する

 許可要件を確認したら、その許可要件を満たしているかを確認します。

 

 建設業許可申請が難しい理由(その1)
 許可要件は、「建設業許可の要件は?」のページに概要をご紹介しましたが、各要件の詳細はもっと細かに規定されています。それを把握するだけでも大変ですが、どの要件にあてはまるか、1つの要件にあてはまらいときは別の要件に該当しないか、繰り返し要件と自身の現状を照合させて総合的に判断しなければならず、これには知識に加えて経験が必要です。

 

 

【当事務所にご依頼いただく場合】
 当事務所がご依頼者様にヒアリングをさせていただき確認いたします。

 

 

STEP3 許可要件を満たしていることを証明する書類を収集・整理する

 許可要件を満たしていることを確認したら、それを証明する証拠書類を収集、整理します。

 

 建設業許可申請が難しい理由(その2)
 申請書には許可要件を満たしていることを裏付ける「証拠書類」を添付(提示)しなければなりません。この証拠書類がない場合や不十分な場合は、いくら要件を満たしていても許可がおりることはありません。端的に明確に確実に証明することができる証拠書類をピックアップする作業も、経験が必要です。

 

 

【当事務所にご依頼いただく場合】
 当事務所で証拠書類を選別いたしますので、ご依頼者様はお持ちの書類をお預けください。

 

 

STEP4 申請書を作成し、添付・提示書類を揃える

 申請書を作成し、事業所の客観的な情報を証明する書類(法人登記や住民票など)や許可要件を満たすことを証明する書類(工事契約書、確定申告書など)を揃えます。

 

 建設業許可申請が難しい理由(その3)
 許可申請書の書式や添付書類、提示書類は非常に量が多いです。しかも単に多いだけではなく、事業所の組織形態や許可要件該当項目によって必要な書類が異なり、的確に準備するには経験が必要です。

 

 

【当事務所にご依頼いただく場合】
 当事務所で申請書類を作成し添付書類等も揃えます。ご依頼者様には当事務所が作成した申請書類に押印いただきます。
 ※資格証の写しなど一部ご依頼者様にご準備いただく書類もございます。

 

 

STEP5 国又は都道府県に申請書類一式を提出する。

 許可権者は大臣許可は国、知事許可は都道府県知事ですが、申請の受付窓口はそれぞれ設定されていますので、申請の窓口(担当部所)を調べてから申請に行きます。
 許可申請は基本的に持参です。事前予約が必要なところもあるので注意が必要です。

 

 

【当事務所にご依頼いただく場合】
 当事務所が提出も代行します。安心しておまかせください。

 

 

STEP6 許可行政庁による審査

 許可申請から許可がおりるまでの標準的な処理期間は、大臣許可で120日程度、知事許可で30日程度(大阪府)とされています。
 申請したらすぐに許可がおりるわけではありませんので、計画的に準備をする必要があります。

 

 

【当事務所にご依頼いただく場合】
 行政庁の審査期間そのものを短縮することはできませんが、申請するまでにかかる時間を短縮することは可能です。当事務所は建設業を主な業務としておりますので迅速な対応をいたします。

 

 

STEP7 許可通知書を受領

 許可を無事取得すると、許可行政庁から許可通知書が発行されます。
 紛失すると再発行はされませんので大切に保管してください。