(1)建設業許可が必要なときとは?

建設業の許可とは何でしょうか?どういったときに必要になるのでしょうか?
 このページでは建設業について、許可が必要か否かの基準となる「軽微な建設工事」の範囲やその考え方についてご紹介します。

 

建設業の許可

 建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
 建設工事は、許可がなくても営むことはできますが、建設業の許可がない場合は、次の「軽微な建設工事」(規模の小さい工事)の範囲でのみ、建設工事を請け負うことができます。

 

【軽微な建設工事】

建築一式工事

・工事1件の請負代金の額が、1500万円に満たない工事
   又は
・延べ面積が150mに満たない木造住宅工事

建築一式工事以外 ・工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事

※請負代金には消費税を含みます。

 

 この「軽微な建設工事」の範囲を超える(規模の大きい)建設工事を請け負う場合は、建設業法上、建設業の許可が必要になります。
 建設業の許可を受けずに軽微な建設工事の範囲を超える建設工事を請け負うと、無許可業者として建設業法上の罰則の対象となってしまいます。
 また、無許可業者と下請契約を結んだ建設業者も建設業法違反となり、監督処分の対象になってしまいます。

 

 「軽微な建設工事か否か」は、規模の大きさを判断基準にしますので、注文者が材料を提供する場合はその市場価格や運送賃を加えた額が請負代金となります。また、請負契約を2つ以上に分割して請け負うときは、(正当な理由による分割を除いて)各請負代金の合計が請負代金となります。

 

 

 「軽微な建設工事」の範囲でのみ建設業を営む場合は法律上許可は必要ありませんが、許可を取得すると経営力・技術力・資産について一定の基準にあることが証明されますので信用力がアップします。また、公共工事の入札参加資格申請では許可業者であることが前提条件ですので、こういった理由で許可が必要とされるケースもあります。