(3)建設業許可の要件は?

建設業の許可を取得するには、行政機関に建設業許可の申請書を提出して審査を受ける必要があります。この審査を通過するには、どういった条件があるのでしょうか?
 審査をクリアする条件は、許可要件として法律に定められており、建設業の許可取得には、次の許可要件を満たし、かつ、欠格要件に該当しないことが必要です。

 

建設業許可の要件

 

1.経営業務の管理責任者がいること
 適正な建設業の経営を行うために、法人の役員や個人事業主等のうちの1人が、建設業の経営に関する一定以上の経験を有することが必要です。
 経営業務管理責任者になる人は、常勤であることが必要です。

 

2.専任技術者を配置すること
 営業しようとする建設業の業種について、専門の知識を有する技術者を、営業所ごとに配置する必要があります。
 営業所の専任技術者となる人は、常勤であり、かつ、専任(もっぱらその職務に従事すること)であることが必要です。
 ※特定建設業許可と一般建設業許可で要件が異なります。

 

3.財産要件を満たすこと
 建設工事の請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用力を有していることが必要です。
 ※特定建設業許可と一般建設業許可で要件が異なります。

 

4.誠実性
 法人、法人の役員、一定の使用人、個人事業主等について、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする者ではないことが必要です。

 

5.社会保険の加入 (令和2年10月1日の建設業法改正により追加)
 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の適用事業所に該当する場合は、適切に加入手続きをしていること。

 

6.営業所
 営業所は許可要件として直接には建設業法に規定されていませんが、大臣許可か知事許可かの判断基準であり、本店や支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所ですから、営業所は当然に必要となります。

 

※当サイトでは、それぞれの許可要件の詳細はあえて記載を省略しております。
 建設業の許可要件は複雑であり、正確にお伝えするには何ページにも情報を掲載する必要があります。各種のホームページで一部抜粋された情報が掲載されていますが、一部の情報のみで判断するのは早計と言えます。建設業法又は各許可権者が発行する詳細な許可申請手引を確認するか、どうぞ個別にご相談ください。

 

 

建設業許可の欠格要件

 法人、法人の役員、一定の使用人、個人事業主等について、欠格要件に該当しないことが必要です。

 

【主な欠格要件】
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
・暴力団員等がその事業活動を支配するもの
・許可申請書や添付書類に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
・その他、一定の法令等に違反している場合 など