(4)建設業許可をとった後にすること?

 建設業の許可を取得した後は、請負代金の額に制限が無くなり、規模の大きい工事を受注することができるようになります。また、経営力・技術力・資産について一定の基準にあることが証明されますので、信用力がアップします。

 

 許可を取得した場合のメリットがある反面、許可を受けた後には、「許可業者として」様々な義務が課せられることになります。
 せっかく許可を受けたのに、許可業者としての義務を果たせず、許可を失ってしまうことのないよう十分に注意し、許可を適正に維持することが大切です。
 以下、許可業者としての義務や注意しておくべきことの一部をご紹介いたします。

 

変更の届出義務

 建設業許可業者としての内容について変更があった場合には、許可行政庁に届出を行う必要があります。また、毎年の決算終了後に、許可行政庁に決算変更届を提出して決算報告をする必要があり、これを失念すると許可の更新申請がスムーズにいかなくなります。
 (決算変更届が提出されていない場合は許可を更新することができません。)

 

許可の更新

 建設業許可の有効期間は5年です。
 許可の更新手続をせずに有効期間が過ぎてしまうと、許可が失効してしまい、再度許可を取得するには新規申請と同じ扱いになります。

 

工事現場への技術者の配置義務

 適正な工事の施工を確保するため、すべての工事現場に、主任技術者(又は監理技術者)を配置しなければなりません。
 建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式は7000万円)以上の工事の場合、主任技術者(監理技術者)は、現場に専任でなければならず、許可上の営業所の専任技術者を配置することはできませんので、注意が必要です。

 

標識(許可票)の掲示

 建設業の許可業者は、その営業所と建設工事の現場ごとに、建設業法で定める標識(許可票)を掲げなければなりません。
 標識(許可票)に記載する内容とサイズについて規定はありますが、材質は特に規定はありません。いわゆる、金看板とよばれているものです。

 

その他の義務

・一括下請負の禁止
・適正な契約締結義務
・帳簿等の備えつけ義務 など