当事務所は大阪府・和歌山を中心に、介護事業に関する手続のサポートを主業務とする行政書士・社会保険労務士の総合事務所です。当事務所の介護事業サポート業務の内容をご案内いたします。
介護保険法上の介護サービス事業者は、指定申請をする必要があります。
各行政機関が定める指定基準を満たしているか、確認しながら立ち上げ準備をサポートさせていただきます。
介護職員処遇改善加算、その他各種加算に必要な加算体制届の作成もサポートいたします。
介護事業者は「法人」である必要があります。
当事務所にて、株式会社、合同会社、NPO法人などの設立手続を代行いたします。
※法務局への登記申請は司法書士の業務となります。
最近では、介護事業者の社会保険加入の促進施策が進められています。指定申請の際に加入状況を申告する必要があったり、そもそも法人には原則社会保険に加入する義務がありますので、シッカリと手続をしておく必要があります。
当事務所では、指定申請だけでなく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(雇用保険・労災保険)に必要な手続も合わせて承ります。
労働集約産業である介護事業者は、人材確保と人材育成・定着が極めて重要になります。
労務管理の基本となる就業規則の作成、その他労務に関する相談など、立ち上げ時からサポートさせていただきます。
立ち上げ後、「そろそろ就業規則や賃金規程を整備して労務管理体制を整えていきたい」という場合ももちろんサポートさせていただきます。
厚生労働省では、人材育成・雇用に関する助成金制度を数多く設けています(介護事業者向けの助成金もあります)。
こういった助成金は、なるべく活用したいところですが、助成金を獲得するために実態に合わない制度を導入してしまったりしては、本末転倒です。
助成金の条件を満たすか、整備すべき事は何か、それは事業所に本当に必要なのか、といった事を判断していかなければなりません。
このような助成金の活用についても相談をしながら、サポートをさせていただきます。
介護サービス事業者は、重要事項説明書や契約書類を作成し、利用者様に事前に説明しなければなりません。
各指定権者(行政機関)のホームページにこれらのひな型が掲載されていますが、それをそのまま使用するのはおすすめいたしません。こういった書類は紛争防止のためのものですから、個別の事情を反映させたり、実態に合う形で作成しておく必要があると考えられます。
一条一条、丁寧にチェックしながら作成をサポートいたします。