確かな経験と安心の総合サポート
- 行政職員として、介護サービス指定申請の審査を多数経験した当事務所の代表が、責任を持ってみなさまの申請手続を代行いたします!。
- ご相談者様からお聞きした情報を元に、素早く指定までの道筋を立て、ご依頼者様の開業を全力でサポートいたします!
- 法人の設立手続き、社会保険、雇用・労災保険の加入手続、就業規則の作成、労務管理のご相談、ご利用者様への重要事項説明書や契約書類の作成もサポートいたします!
介護サービス事業の立ち上げには、法人設立、指定申請、社会保険・労働保険手続など、行政機関への手続が数多くあります。またご利用者様への重要事項説明書や契約書類も準備しておく必要があります。
当事務所は社会保険労務士と行政書士の複合事務所ですので、ワンストップでこれらの手続を総合的にサポートいたします。 指定申請と合わせてご依頼いただいた場合にはセット割引もさせていただきますのでぜひご相談ください!
適正な報酬価格のご提示
- 当事務所の報酬は、次の2点をふまえて「適正価格」でご提示いたします。
(1) ご依頼者様の個別の事情とニーズに応じた業務をご提案し、業務内容に応じた料金をお示しいたします。
(2) 相場を踏まえた適切な価格で料金をお示しいたします。
報酬の金額は個別にお見積りをいたしますが、各業務のページに報酬のご参考価格を掲載しておりますので、ご参照くださいませ。
労務管理、助成金の活用もサポート
- 労働集約産業である介護事業者は、人材確保と人材育成・定着が極めて重要になります。
- 労務管理の基本となる就業規則の作成、その他労務管理に関する相談など、立ち上げ時からサポートさせていただきます。
- 介護サービスの要となる人材の育成等については、厚生労働省が助成金制度を活用できることがあります。こういった助成金の活用についても、相談をしながら、サポートをさせていただきます。
指定後も安心アフターサポート
- 指定には有効期限があり、6年に一度更新申請をしなければなりません。また、加算体制届などを随時提出することが必要です。
- 介護報酬は3年に一度改正されますので、指定取得後も常に制度に精通しておく必要があります。
- 指定を受けた後についても大事な情報や手続がありますので、シッカリとアドバイスいたします。
労力の節減・時間の有効活用
- 煩雑な指定要件の確認、申請書作成や添付(提示)書類の収集・整理、行政庁への申請をトータルでサポートいたしますので、その間、ご依頼者様は安心して事業にご専念いただけます。
法人設立から指定申請までは多くのステップを踏むことになり、さらに介護保険制度は複雑ですので、慣れていなければ書類の作成や証拠書類の収集に多大な時間と労力を要してしまったり、手続きに漏れが発生して思うようなタイミングで開業できなかった、報酬算定できなかったということもあり得ます。是非、当事務所にご相談くださいませ。