
介護保険法上の介護サービス事業者は原則として「法人」でなければなりません。
法人の種類は、株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人などたくさん種類がありますが、どの種類の法人でなければならないのでしょうか?
実は、決められていません。
介護サービス事業者は、法人であれば、その種類は問われていないのです。
では、どの種類の法人がいいのでしょうか?
介護サービス事業者の法人形態として多いのは、「株式会社」「合同会社」「NPO法人」です。
それぞれメリット・デメリットがありますので、立ち上げに適した法人の形態は、それぞれ個別に判断していくことになります。
メリット・デメリットをご紹介しますので、ご参考いただければと思います。
名称 | メリット | デメリット |
設立費用 (法定手数料等) |
---|---|---|---|
株式会社 |
・認知度が高く安心感がある |
・設立費用が高め |
・定款認証50,000円 |
合同会社 |
・設立手続が簡素で早い |
・新しい組織で認知度が低い |
・定款印紙代40,000円 |
NPO法人 |
・非営利法人なので公的な介護事業のイメージとマッチする |
・設立に人員確保がある程度必要(最低理事3人監事1人等) |
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法人設立の際には、法人の「定款」の目的に、実施する介護サービス事業について記載しておかなければなりません。
既存の法人で介護事業をはじめるときも同じです。定款の目的欄を確認して、介護サービス事業について記載がなければ定款を変更する手続が必要になります。
※記載する文言にも注意が必要です。
例:「介護保険法に基づく居宅サービス事業」
例:「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」
各指定行政機関により、記載例が定められていますので、設立(変更)の前に確認しておきましょう。
※医療法人や社会福祉法人(一定の場合はNPO法人も)など、監督官庁のある法人は定款変更の認可手続が必要になりますので、指定申請とは別に監督官庁と相談の上、手続きを進める必要があります。