(1)介護事業を立ち上げるには?

訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護ステーション、通所介護(デイサービス)など、介護保険法上の介護サービスを提供する介護事業所を開設するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

 

 介護保険は、被保険者が介護保険を使って受けられる介護サービスの内容を定めています。その介護サービスを提供する「介護サービス事業者」は、行政機関から介護保険法に基づく「指定」を受けておかなければ介護保険を利用して介護給付を受けることができません。

 

 ですから、介護事業を立ち上げるには事務所や、設備や備品の調達、人員の確保、その他運営準備はもちろんのこと、行政機関への「指定申請」が必要となります。

 

 

「立ち上げ準備」と「指定申請の準備」は同時並行!!計画的に!!

 行政機関から介護サービス事業者の「指定」を受けるためには、各行政機関が定める指定基準を満たしている必要があります。
 立ち上げの準備をしている段階で、指定の基準を満たすことを意識しておかなければ、後々面倒なことになってしまいますので、立ち上げの準備と指定申請の準備は同時並行で計画的に進める必要があります。

 

準備項目 ポイント
法人を設立する

原則として、介護サービス事業者は法人格をもっていなければなりません。
法人の「定款」の目的に介護サービス事業の実施について記載する必要があります。

事務所、施設を確保する

各行政機関が定める指定基準を満たす必要があります。
都市計画法や建築基準法等にも適合するようにしなければなりません。

人員を確保する 実施するサービスごとに、各行政機関が定める指定基準を満たす必要があります。
設備や備品を調達する 実施するサービスごとに、各行政機関が定める指定基準を満たす必要があります。
運営方針を定める 実施するサービスごとに、運営規定を作成します。各行政機関が定める指定基準を満たす必要があります。
その他運営の準備 重要事項説明書、契約書類等などの作成。ゴム印、文具類、衛生用品やその他物品の購入。
指定申請を行う

指定申請書と加算体制届を行政機関に提出し審査を受けます。
審査を通過し、指定を受けると指定通知書が交付されます。
※指定申請の受付期間は各行政機関で決められていますので、準備と並行して計画的に進める必要があります。

社会保険・労働保険
労働基準法の手続

従業員を雇用したら、社会保険(健康・厚生年金保険)、労働保険(雇用・労災保険)の新規適用(資格取得)手続をします。
必要に応じて、36協定の締結・届出、就業規則の作成なども行います。