
介護保険法上の介護サービス事業者は、原則として「法人」でなければなりません。
どんなに資格や経験があっても、個人事業主では指定を受けることができませんので、法人格をもっていない方が介護事業を立ち上げるためには、まずは法人を設立して法人格を取得しなければなりません。
ケアマネージャー(介護支援専門員)の方が、お一人で居宅介護支援事業所を開設する際も、法人を設立することになります。
病院などが介護保険法上の居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護のサービスを行う場合は法人である必要がないなど、例外はあります。