(4)介護サービスの種類と「指定申請」について

介護保険法には、介護保険を利用して受けることのできる「介護サービスの種類」が定められています。介護サービス事業者が介護保険を利用して介護(予防)給付を受けるには、「事業所ごと」に、提供する「介護サービスの種類」ごとに、行政機関の「指定」が必要となります。

 

 この指定を受けるための申請を「指定申請」といい、介護サービスの種類ごとに、指定する行政機関(指定権者)が異なります。以下、各介護サービスの種類と、指定する権限をもつ行政機関(指定権者)をご紹介します。

 

 ※事業者指定申請に関連するサービスをご紹介しておりますので、介護保険法上のサービスを全て掲載しているわけではありません。

■居宅サービス事業

居宅(自宅)で暮らす利用者を訪問したり、一時的に事業者の施設にお預かりして提供する介護サービスのことを「居宅サービス」と呼び、居宅サービス事業は次の種類があります。

 

介護サービス サービスの内容

事業者を指定する行政機関

訪問介護

(ホームヘルプ)

介護福祉士やホームヘルパーが利用者の居宅に訪問して、身体介護や生活援助を行うサービスです。通院乗降介助を行う場合もあります。

都道府県

政令指定都市

中核市

 

※権限移譲により各市町村が窓口になる場合があります。

 

(大阪府は権限移譲が進んでいますので注意が必要です。)

訪問入浴介護 介護福祉士、ホームヘルパーや看護師が利用者の居宅に訪問して、居宅のお風呂では入浴が困難な利用者に入浴車などを使用して入浴介助を行うサービスです。
訪問看護 病院や診療所、訪問看護ステーションの看護師等が利用者の居宅に訪問して、かかりつけ医師の指示による療養上の介助と診療の補助を行うサービスです。

通所介護

(デイサービス)

利用者に送迎車で事業者の施設に通所してもらい、入浴や食事などの介護や機能訓練のための各種レクリエーションを行うサービスです。

短期入所生活介護

(ショートステイ)

利用者に介護老人福祉施設などの施設に短期間入所してもらい、入浴や食事などの介護や機能訓練のための各種レクリエーションを行うサービスです。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの施設に入居された方に対して、入浴や食事などの介護や機能訓練のための各種レクリエーションを行うサービスです。施設とありますが、有料老人ホームなどは利用者の居宅とみなされますので、居宅サービスに分類されます。

福祉用具貸与
特定福祉用具販売

日常生活の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具を利用者に貸与したり販売するサービスです。貸与や販売の対象となる用具の種類は決まっています。
居宅療養管理指導 日常生活の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具を利用者に貸与したり販売するサービスです。貸与や販売の対象となる用具の種類は決まっています。

訪問リハビリテーション

病院や診療所の理学療法士などが利用者の居宅に訪問して、医学的管理下(※)で利用者の心身機能の維持回復のためのリハビリを行うサービスです。

通所リハビリテーション

(デイケア)

利用者に送迎車で介護老人保健施設や病院などの施設に通所してもらい、医学的管理下(※)で利用者の心身機能の維持回復のためのリハビリを行うサービスです。
短期入所療養介護 利用者に介護老人保険施設などの施設に短期間入所してもらい、医学的管理下(※)で利用者の心身機能の維持回復のためのリハビリ、入浴や食事などの介護を行うサービスです。

 

(※)医学管理下におけるサービス
「訪問リハビリテーション」「通所リハビリテーション」「短期入所療養介護」は、介護老人保健施設や病院などの併設施設で提供されます。また、「居宅療養管理指導」については、病院や診療所、薬局が提供するサービスです。

■居宅介護支援事業(ケアマネ)

居宅介護支援事業とは、利用者がその状況に応じて適切な居宅サービスを利用できるように「ケアプラン」を作成し、介護サービス事業者や関係機関との連絡調整を行うサービスです。
 ケアプランを作成する人を介護支援専門員(ケアマネージャー)と呼びます。

 

介護サービス サービスの内容

事業者を指定する行政機関

居宅介護支援
(ケアマネ)

利用者が可能な限り居宅で自立した日常生活を送れるように、利用者の状況や環境に応じた介護サービスを利用するための計画「ケアプラン」をケアマネージャーが作成します。そのケアプランに基づいて最も適切と思われる地域内の介護サービス事業者と連絡調整をして、利用者の契約締結を手伝うサービスを行います。

市町村

■施設サービス

介護老人福祉施設や介護老人保健施設等の入所者に様々な介護サービスを提供するサービスです。

 

 

介護サービス サービスの内容

事業者を指定する行政機関

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

常態的に介護が必要な方に入所してもらい、入浴、食事、排せつなどの介護と各種レクリエーションなどを提供する施設サービスです。介護保険制度以前から存在する老人福祉施設の一つで「特養」と呼ばれています。かつては4人部屋や個室がほとんどでしたが、最近ではユニットケア化されてきており、原則新設の場合はユニットケアの基準を満たす必要があります。

都道府県

政令指定都市

中核市

介護老人保険施設

(老健)

入院の必要がなく症状の安定した方に入所してもらい、医療・看護ケアやリハビリ、入浴、食事、排せつなどの介護を提供する施設サービスです。病院と介護老人福祉施設の中間的な存在で、あくまで在宅復帰を目的とした施設ですので入所期間である3カ月ごとに退所あるいは継続の判定が行われます。
なお、介護老人保健施設(老健)は、介護保険法上の【許可】が必要です。

介護医療院

長期にわたり療養が必要である要介護の方に入所してもらい、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行うサービスです。
なお、介護医療院は、介護保険法上の【許可】が必要です。

介護療養型医療施設

長期間にわたり療養が必要な人が対象の介護体制の整った医療施設(病院)で療養上の管理・介護・機能訓練その他必要な医療を行う施設サービスです。
 ※現在新設はできません。

■地域密着型サービス事業

地域で暮らす高齢者に小規模な事業所が提供するサービスです。

 

 ※地域密着型サービスの事業者指定は、「公募指定」制度が導入されています。

 

介護サービス サービスの内容

事業者を指定する行政機関

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者が安心して居宅で生活できるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで介護と看護のサービスを提供します。

市町村

夜間対応型訪問介護 利用者が安心して居宅で生活できるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。
地域密着型通所介護 利用者が事業者の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで提供します。自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

認知症対応型通所介護

認知症の方を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が事業者の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで提供します。

小規模多機能型居宅介護

利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。事業者の施設に入所し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。
地域密着型特定施設入居者生活介護 入居定員30人未満の有料老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。

複合型サービス

(看護小規模多機能型居宅介護)

利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。

■地域支援事業

地域支援事業とは、地域で暮らす高齢者が要介護(要支援)状態となることを予防したり、要介護(要支援)状態になったとしても可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、市町村が主体となって提供するサービスです。

 

 平成27年から始まった「新しい介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」では、地域の実情に応じて、地域住民など様々な主体による多様なサービスを充実させることにより、要支援者などの多様な生活支援のニーズに対応し、地域の支えあいの体制づくりが推進されています。

 

 この中で、介護保険法上の「介護予防訪問介護」や「介護予防通所介護」に相当するサービスなどを実施する場合は、各市町村の指定等を受けることになりますが、地域支援事業は各市町村で独自に運営されていきますので、各市町村に個別に確認する必要があります。