当事務所は、大阪・和歌山を中心に建設業許可・経営事項審査申請サポートを主業務とする行政書士・社会保険労務士の総合事務所です。当事務所の建設業サポート業務の内容をご案内いたします。
新規許可の申請はもちろん、許可換え新規、般特新規、業種追加など、すべての許可申請に対応いたします。
知事許可から大臣許可、大臣許可から知事許可、特定許可から一般許可、一般許可から特定許可、一般の業種追加と特定の新規許可、など複雑な申請にも対応可能ですので、ぜひご相談ください。
また、個人事業主の方の代替わりによる新規許可申請、法人成による新規許可申請などは計画的に準備する必要がありますので、ぜひご相談ください。
令和2年10月1日建設業法改正により「適切な社会保険に加入していること」が許可要件(更新許可含む。)に追加されました。
適切な社会保険に加入とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険の加入対象事業所である場合は、それらの加入手続きを適切に行っていることを指します。
さらに、建設現場では怪我などのリスクが高く、労災保険の手続きもシッカリと行う必要があるでしょう。
当事務所は社会保険労務士との総合事務所ですので、許可申請だけでなく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(雇用保険・労災保険)に必要な手続も合わせて承ります。
社会保険や雇用保険の加入対象事業所であるか?労災の手続きはどうしたらいいか?一人親方や法人の役員が労災の特別加入をしたいときは?など、是非ご相談ください。
公共工事入札参加資格取得までには、多くの手続と時間が必要です。当事務所は、経営状況分析・経営規模等評価申請から公共工事入札参加資格申請まで、トータルでサポートいたします。
複雑な経営事項審査(決算期変更、法人成、個人事業主の代替わりによる承継など)にも対応可能ですので、ぜひご相談ください。
建設業許可の有効期間は5年です。
許可の更新手続をせずに有効期間が過ぎてしまうと、許可が失効してしまい、再度許可を取得するには新規許可と同じ扱いになります。
知事許可の場合の審査手数料は、新規許可9万円、更新許可5万円ですので余計な費用がかかり、さらに許可番号も従来とは別の新しい番号になってしまいます!
「更新の有効期間まで日がない!」「申請に行ったら決算変更届の提出がないから受付できないと言われた!」などでお悩みの方はぜひご相談ください。
毎年の決算終了後4カ月以内に決算変更届を提出して決算報告をする必要があり、これを失念すると許可の更新申請がスムーズにいかなくなりますので毎年キチンと提出するようにします。
決算変更届が提出されていない場合は許可を更新することができませんし、個別に行政機関から指導が行われ、なお改善されなければ建設業法に基づく監督処分を受けることになってしまいます。
(※大阪府は決算変更届未提出についての対応が厳しくなっていますのでご留意ください。)
なお、決算変更届は、確定申告の書類をそのまま提出するのではなく、建設業の様式に書き直す必要があり、また工事経歴書なども作成しなければなりません。
「決算変更届?」「出していない!!」方はどうぞご相談ください。
建設業許可業者としての内容について変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。
特に、経営業務管理責任者や専任技術者の変更は、許可の要件に関わってきますので、退職等があった場合は速やかに後任を選出して交代の変更届を提出しなければなりません。後任がいない場合は許可要件を満たさなくなり許可の取消(又は廃業)ということになりますのでご注意ください!
また、専任技術者の変更に伴い、許可業種に変動が生じる事があります。この場合は専任技術者の変更届とともに許可業種の一部廃業や、業種追加の許可申請を行うことが想定されます。
このあたりは行政機関や建設業許可制度を熟知した専門家を活用してご対応いただくのがよいかと思いますので、ぜひご相談ください。