(1)遺言・相続サポート業務の内容

当事務所は大阪・和歌山を中心に、遺言・相続手続のサポートを業務とする行政書士・社会保険労務士の総合事務所です。 当事務所の遺言・相続サポート業務の内容をご案内いたします。

 

遺言書の作成サポート

 自筆証書遺言書、公正証書遺言書の作成をサポートいたします。
 遺言の内容についてはご相談を重ねながら原案を作成させていただきますので最初から決まった書式は使用しません。依頼者様お一人お一人のために、オーダーメイドで作成をサポートさせていただきます。
 また、遺言書は作成することがゴールではありません。現実に遺言の内容が執行されて、はじめて目的を達成したことになります。ご本人様は遺言の執行を見届けることはできませんが「確かに実現されるんだ」という安心をお届けするため、法律上客観的に有効な文章で、実際の相続手続がスムーズにいくよう工夫を凝らし、ご本人様のご希望をあますことなく書き込めることができるよう、サポートいたします。

 

相続手続サポート

 相続財産の配分が確定したら、実際に相続手続(不動産名義変更や銀行の名義変更など)を実施することになります。手続には証明書類が多く必要ですし、各機関により取り扱いが異なる事があるので、煩雑になります。時間が無く、なかなか手をつけられない事もあるかと思います。ただ、放っておく間に次の相続が発生したりすると手続はより複雑化していきますので、早めに実施することをおすすめします。
※不動産の相続登記申請は司法書士の業務となります。

 

未支給年金、遺族年金手続サポート

 相続が発生したからといって、自動的に未支給年金や遺族年金が支給されることはなく、請求手続きが必要になります。
 年金に関する業務は、年金の専門家である社会保険労務士の業務となりますので、相続手続を行政書士などの専門家に依頼されても、年金に関しては触れられないか、ご自身でお願いしますと言われることがあるかと思います。
 当事務所は、行政書士と社会保険労務士の総合事務所ですので、年金に関するお手続きも承ります。未支給年金、遺族年金などの手続についても、どうぞご相談ください。

 

相続関係説明図の作成

 遺言や相続の手続において、相続人の確定とそれを証明する書類の収集は必須であり、手続の要です。相続人の方からすると、親や親族に関する事ですから相続関係はわかりきった事かもしれませんが、いざ、相続手続(銀行の名義変更、不動産の名義変更など)をするためには、誰が亡くなり、誰が相続人であるかを、客観的に証明しなければなりません。
 具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類と、相続される方の戸籍を収集して証明していく事になります。戸籍収集は、結構な手間がかかり、また、昔の戸籍は判読しにくいため経験も必要になることがあります。この戸籍収集を代行し、取得した戸籍の内容を正確に読み取った上で相続関係説明図を作成させていただきます。

 

遺産分割協議書の作成

 相続財産を相続人の話し合いで分割したときは、遺産分割協議書を作成します。作成は義務ではありませんが、実際の相続手続(不動産名義変更や銀行の名義変更、相続税申告など)では、遺産分割協議書が必要になります。また、後々、分割の内容でトラブルが発生したりしないよう、決まったことは書面で残す方が望ましいです。この遺産分割協議書の作成をお手伝いさせていただきます。

 

財産目録の作成

 遺言や相続の手続において、相続人の確定(証明)と同様、相続する財産は何であるかを特定することとそれを証明する書類の収集も必須であり、手続の要です。
 遺言をするにしても、遺産分割協議をするにしても、分ける物は何があって、どれぐらいの価値なのか、これがわからなければ先には進めません。プラスの財産だけでなくマイナスの財産がある事もありますから、財産調査をして、財産のリストを作成します。この作成をお手伝いさせていただきます。